お亡くなりになられた方の相続を放棄したい場合、
相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
はなぶさ司法書士事務所では申述書類の作成をサポートいたします。
料金
1人4万4000円(1親等の場合)
同時に申請の場合2人以降1人+2万2000円
…相続放棄に必要な戸籍類(被相続人分戸籍1通、被相続人分除票1通、相続放棄される方の戸籍1通、収入印紙代、予納郵券代)など1親等の相続人様の相続放棄に必要な基本的な費用は料金に含まれております。
*上記料金はお亡くなりになられた方と相続放棄される方のご関係が1親等(親と子など)の場合になります。
2親等以上のご関係の場合別途料金がかかります。詳細はお気軽にご相談ください。
*上記料金はお亡くなりになられた方と相続される方のご関係が1親等(親と子など)の場合になります。
2親等以上のご関係の場合別途料金がかかります。詳細はお気軽にご相談ください。