氏名・住所変更登記の義務化
前回令和6年より義務化された相続登記について投稿させていただきましたが
令和8年4月1日より氏名・住所変更登記も義務化されます。
登記名義人(不動産の所有者)が登記簿上の住所や氏名・名称に変更があった場合、
変更日より2年以内に変更の登記申請をすることが義務づけられます。
相続登記や氏名住所変更登記の義務化の流れは
東日本大震災が影響しているとのことです。
東日本大震災が起こった際、避難する方々のために
仮設住宅の建設が急がれましたが、
相続登記や住所・氏名変更登記がなされていないことで
対象となりそうな土地の所有者がわからない状態となっていることが
多々あり、所有者の許可を取るのに時間がかかってしまったそうです。
そのような経緯から、何かあった時のために
不動産の所有者はすぐにわかる状態にしておこうということで
登記の義務化となったとのことです。
住所・氏名変更登記に関しては
今後法務局が変更登記を行ってくれるシステムもあるとのことなので
司法書士の他、法務局へご相談ください。
司法書士 塚本 祐枝