相続放棄

お亡くなりになられた方の相続を放棄したい場合、
相続があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。

*亡くなった日から3カ月以上経過している場合もご相談ください。

相続放棄

…上記の他に実費費用がかかります。

例) 一親等(親と子)の相続放棄で
被相続人が亡くなられた日から3カ月以内でしたら基本的に上記報酬内に収まります。

*上記料金はお亡くなりになられた方と相続放棄される方のご関係が1親等以内(親と子、配偶者など)の場合です。
2親等以上のご関係の場合別途料金がかかります。
詳細はお気軽にご相談ください。

*亡くなった日から3カ月以上経っている場合は別途料金
(+22000円)がかかります。